憲法の杜 こんなにも美しい日本国憲法

旧 kazami-k ブログ「こんなにも美しい日本国憲法」から越して来ました

ここに泣ける、第25条

当サイトの副題 「そして泣ける」とあります。

前文も泣けますが、第25条。

この条文にも泣かされます。

最初、この項目を読んでいた時

たしか寝転がって読んでいたと思うのだが、

ガバって、跳ね起きちゃいました。

えっ そうなんだぁッ。そういうことか!! て。

 

そして、いつしか頰には

温かい涙のひと筋。あぁ この日本に生まれて良かった。

こんなにも美しい日本国憲法がある。と

 

【第二十五条】すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。国は、すべての生活部面について、社会福祉社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

 

どうでしょう。泣けてきませんか?

まず

「すべて国民は」 とあります。

一部のいわゆる勝ち組の国民や、政治家、資産家 その他もろもろ

裕福なヒトを対象としていないのです。

ちなみに、ここで云う 国民 とは

日本国籍を有するヒトのみ ではなく、日本に主とする住居を構えるヒトなのです。

※これには各説が横行していますが、いずれまた。

 

次に

「健康で文化的な最低限度の生活」とあります。

私なりに どう云うコトなのか考えてみました。

冬の雪や雨、あるいは猛暑の日差しを遮る屋根や囲いがあり、

蛇口をひねれば、いつでも飲める水が溢れ、闇を照らす電気も完備。

たぶんこれだと。

そう云う暮らしを営む権利。。。義務じゃなく権利があるのです。

 

そして な、なんと

「国は。。。。。」と続き、次の言葉で25条を締めくくっています。

「すべての生活部面について、

社会福祉

社会保障

及び公衆衛生の

向上

及び増進

に努めなければならない。」

 

とあるのです。

 

なんと云うコトでしょう。

 

国に対しての命令なのです。

それも一部の住民の暮らし

ではなく、【すべての国民】

が対象なのです。

国は

すべての国民が健康的で、文化的な暮らしを営めるよう、配慮しなさい。

命じてくださっているのです。

 

どうでしょう。

 

これでも貴方は この憲法を護って行きたいと思いませんか。

この美しく 奇跡的な 日本国憲法を。

はぐらかしながらも、憲法改正に向かう安倍晋三。

2017年1月20日、第193通常国会招集にあたり、首相の施政方針演説が行われた。

各メディアは一斉に憲法改正に意欲を示す。などと書きたてたが

はたして堂々と憲法99条違反を唱えたのか、ならば99条の義務違反の疑いがある。

と、本日の朝刊を確認した。

見出しには

憲法改正へ意欲」とか

「改正へあらたなる決意」

など勇ましい文言が踊る。

さっそく施政方針演説全文を読んでみる。

だが、一向に憲法改正の言葉はひとことも出てこない。

ん?なぜ

 

とうとう 【おわりに】にたどり着く。

するとその最後の方に

憲法施行70年の節目にあたり、私たちの子や孫、未来を生きる世代のため、次なる70年に向かって、日本をどのような国にしていくのか、その案を国民に提示するため、憲法審査会で具体的な議論を深めようではありませんか。

 

とあった。憲法の言葉は 「憲法施行70年の節目」と「憲法審査会」

この二ヶ所だけである。

ここで言っているのは

未来に向かって、案を提示するため議論を深めよう

だけなのである。

改正とはひと言も触れていない。

なぜなら

憲法改正を口にするだけで 憲法99条が定めた

天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ(う)。

に対し、完全な違反だからである。

姑息な安倍は、一応99条を認識していると考えられる。

また 新聞、テレビなど各メディアの報道のあり方も問題視せねばならない。

安倍が憲法改正を口にする、あるいはそれらしき言葉を匂わせるなら、それを諌め、追求するのが

本来のあり方であろう。

なぜ野放図に安倍を助長するのか。

現職の総理大臣が、憲法改正に向かうとすれば 99条違反であると

なぜハッキリと指摘、追求、糾弾しないのか。

偽政者(ぎせいしゃ)に散々もてあそばれて来た89条

今月に入り(1月6日、11日)、またかと云う思いで

のニュースを立て続けに読んだ。

それは<教育の無償化>を憲法改正の入り口へ と云うもの。

改憲項目:「教育無償化」も…安倍首相が例示 - 毎日新聞 http://mainichi.jp/articles/20170111/k00/00m/010/117000c

安倍首相が本格的に改憲に動き出した! 国民を騙すために不要な条項作る「偽装改憲」計画も浮上 - エキサイトニュース(3/4) http://www.excite.co.jp/News/society_g/20170106/Litera_2833.html @ExciteJapanさんから

教育の無償化と言えば

必ずセットとして議論されるのが 現日本国憲法第八十九条

公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。

 

今の89条のままでは、私立学校へ助成金を出すのは 憲法違反だと云う理屈。違反を修正するためには

改正が必要だという愚論。

公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。

この部分↑を取り上げての主張だと思うのだが

自分の都合の良い手前勝手な読み方、あるいは読解力が欠如している

と言わざるを得ません。

89条の趣旨は、私的な教育などに対し、公権力の干渉を排除し、

公共の利益に反する事業に、公金を支出させないためであって、

私立学校への助成を禁止する趣旨ではありません。

私立学校は、公の支配に属していない、とでも言いたいのでしょうか。

そんなことはありません。

学校教育法、私立学校法私立学校振興助成法などなど

国が定める法律の下での運用です。

憲法89条は 昔から議論のタネにされてきたようで

検索窓に 憲法89条 と打ち込むとずらずら。。。と出てきます。

幾度となく議論されたのか

1946年(昭和21年)憲法制定議会において当時の金森国務大臣

私立学校は「公の支配」に属するので私学助成は憲法違反でない

とか

1998年(平成10年)当時の町村文部大臣「私立学校への助成は憲法違反ではない」

とか見つけられます。

 

もう良い加減、この89条に対する議論はやめませんか?

 

安倍晋三を「ミスター憲法違反野郎」と呼び捨てる理由がある

第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

我が国の最高法規と位置付けられている 日本国憲法

その中でも 最後の、第九十九条には、天皇を始め国務大臣、公務員に至るまで

この憲法尊重し、擁護する義務を負ふ(う)とあります。

安倍は内閣総理大臣であると同時に

自由民主党の総裁でもある。

なんとその自由民主党

堂々と 憲法改正草案なるものを公式ホームページに掲載しているのである。(2017年1月2日現在)

ここ数年、安倍晋三は、内閣総理大臣として公の場において

憲法改正を口にすることは勤めて控えているようだ。

だが、

安倍が総裁を務める自由民主党

その自由民主党によるこの主張は、

明らかに

憲法第99条違反なのである。

 

まずは、前文について 2

いよいよ この美しい日本国憲法のうちでも

「最高に美しい」と言われながらも、一方で難解な文章とも言われている

前文について、私なりの説明を加えて行きたいと思う。

小説で言う所の、いわば前書きにあたりますが、少し長いです。

一言で云うなら、ここで訴えていること、

それは【主権は国民にあり】と言うこと。

それだけで泣けてきます。( )内は語意、解説等です。

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日本国民は、正当に選挙された国会における代表者(要するに衆議院議員参議院議員)を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和(きょうわ。心を合わせ仲良くすること)による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢(けいたく。めぐみ、恩恵を受けること)を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍(さんか。いたましい災い)が起ることのないやう(よう)にすることを決意し、ここに主権が国民に存(そん。保ち持つ)することを宣言し、この憲法を確定する。

この冒頭部分こそ、全体の日本国憲法を表しているすべてが ギュッと詰まっているのです。

私たち国民は、国会議員を通して行動し、孫子の代までも末永く、世界の国民達との間でもたらした平和と協調による成果、日本全国津々浦々にわたる自由のめぐみを確保し、政府による戦争が行われないよう決心し、主権は我ら国民にあることを宣言し、憲法を確定する。

国会議員を通して行動するが、あくまでもその議員は我らによって選ばれた者。主権は我らにあり。。。。

いやはや これは奇跡的な一文なのです。

この憲法が制定される前は いわゆる明治憲法と呼ばれる

大日本帝国憲法大日本帝国憲法では、主権は天皇だったのです。

後日、述べますが今から70年も前、戦争に負けたとは言え、

主権は国民にあり。こう宣言するなんて、当時の左派指導者の間でも

予想だにしなかったこと と言われているのです。

そもそも国政は、国民の厳粛(げんしゅく。真剣に、きびしい様)な信託(しんたく。信用してまかせる)によるものであつて、その権威は国民に由来(ゆらい。ことの起こり)し、その権力は国民の代表者(国会議員)がこれを行使し、その福利(ふくり。幸福をもたらす利益)は国民がこれを享受(きょうじゅ。受けておさめ自分のものにすること)する。

いやあ、この文章にも参ります。

泣かされます。

福利は議員たちのフトコロにはないのです。

私たち国民が受けて収められるとの宣言なのです。

これは人類普遍(ふへん。すべてのものに共通すること)の原理(げんり。認識や行為の根本にあるきまり)であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅(しょうちょく。天皇が意思を表示する文書)を排除(はいじょ。おしのけ取り除く)する。

ここでのキモは、憲法に反するすべての法律や、天皇からの詔勅

排除する。とまたもや 主権は私たちにあり!!

執拗に(しつこく)繰り返し言ってくれているのです。

先にも述べましたが、現日本国憲法が制定される前の

大日本帝国憲法の反省から生まれた憲法なのです。

日本国民は、恒久(こうきゅう。永くいつまでも変わらないこと)の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高(すうこう。気高く偉大なこと)な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義(しんぎ。約束を守り務めを果たすこと)に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。

いずれ説明しますが、憲法9条の精神がここで表現されています。

世界に誇れる日本国憲法の真髄はここにあり。と言っても

過言ではないでしょう。

われらは、平和を維持し、専制(せんせい。独断で思いのままに事を決めること)と隷従(れいじゅう。部下として従いつくこと)、圧迫と偏狭(へんきょう。度量のせまいこと)を地上から永遠に除去しようと努めてゐ(い)る国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ(う)。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏(けつぼう。欠けて乏しい)から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。

さらに、さらになのです。

泣けるじゃあありませんか。

我が日本だけではなく、全世界の国民に平和と自由が有ることを

高らかに宣言しているのです。

世界の憲法を調べたことはないのですが、自国だけでなく、

世界の国民の平和と自由を宣言してくれる憲法て、ザラにはないと思うのです。

われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ

この 世界に誇れる日本国憲法

私たちの誇りでもあり、国家の名誉なんだと思う。

全力を挙げて。。。。。と最後に力強い誓いの言葉

締めくくってあります。

これは 世界に向けた誓いなのである。

いくら安倍晋三が画策しようが、改変しては絶対にならない

誓いの言葉なのです。

まずは、前文について 1

日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。

日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。

われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。

日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

引用終わり

どうですか なんと美しく、泣けませんか?

 理由と解説は、後日

憲法の杜 はじめに

私は憲法学者(けんぽうがくしゃ)でもなければ、法律(ほうりつ)の専門家でもありません。もちろん政治家でもない

ただの一市民です。

その私が いまいちばん関心があり、どうしても伝えたいこと。

それは 日本国憲法はいかに美しく、素晴らしいものか。

ということです。

憲法は空気のようなもの。と言われます。

なぜか。

空気は生きていく上にとってなくてはならない大切なものです。

ですが、

空気専門学(そんな学問あるのかどうか、推測です)の学者でもない

普通の人々は、普段の日常では、空気について深く考えたりしません。

ところが、PM2.5とか、核の放射能汚染などのニュースを耳にするたび、空気について関心を寄せ、深く考えたりするのではないでしょうか。

憲法も同じです。

問題がなければ、日常、憲法についてあれこれ考えたり、

悩んだりしません。テレビや新聞に(憲法)の文字が現れても

見過ごすコトでしょう。また問題がないならば、ニュースになど

ならないはずです。

ところがここ数年、あらゆるメディア(新聞、雑誌、テレビ)で

憲法の文字を目にし、耳にしてしまいます。

空気の話を思い出してください。

(危機的状況)だからです。憲法の危機的状況なのです。

なくてはならない、大切なものが、改正され、消されようとしているのです。

日本国憲法は 

こんなにも美しい。

この素晴らしい宝物を

一人でも多くの皆様にも伝えたい。そう言う思いを

強く思うようになりました。

冒頭に書きましたが、私は憲法学者でもなければ、法律家、政治家でもありません。

単なる いち市民です。正直に言いますと

憲法の全文を読んだのは、ほんの数年前です。

ですが、読み進むうち、なぜか涙があふれて来ました。

こんなにも美しい法律で我々市民は護られていたのかと。

なのに、

なぜ憲法を改正しようとする政党が、なぜ多くの票を集めるのか?

また、憲法に護られている市民までもが、なぜ改正を口にするのか。

それは 憲法に書かれてある真実を理解していないからでは?

と、或る日、ふと気づきました。

できるだけ学者目線じゃない、市民目線で書いて行きたいと思います。