いわゆる国旗国歌条例とは
平成23年、大阪維新の主導のもと可決、平成28年4月1日施行された
(大阪市の場合は 橋下が鞍替え市長になった翌24年)
【大阪府の施設における国旗の掲揚及び教職員による国歌の斉唱に関する条例】なのだが、
とんでもない条例であり、良識ある市民団体や、憲法学者による論争が今でも続いている。
とりわけ第四条 (国歌の斉唱)
第四条 府立学校及び府内の市町村立学校の行事において行われる国歌の斉唱にあっては、教職員は起立により斉唱を行うものとする。ただし、身体上の障がい、負傷又は疾病により起立、若しくは斉唱するのに支障があると校長が認める者については、この限りでない。
これなど明らかに 《思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。》との第十九条違反であろう。
さらに
時の府知事・橋下徹は、2011年(平成23年)5月18日の定例記者会見において、「宗教や出自によって国旗国歌に抵抗のある人間もいると思うが、そのような者は大阪府の教員になるなということか?」との記者からの質問に対し「仕事の場に宗教や個人の思想信条を持ち出して職務命令に従えないのならば、他の職を選ぶべきであり、そのような個人の考えにあわせることは民間会社と同じく行政組織はできない」とした。
ウィキペディアの執筆者,2015,「国旗国歌条例」『ウィキペディア日本語版』,(2015年4月6日取得,https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E5%9B%BD%E6%97%97%E5%9B%BD%E6%AD%8C%E6%9D%A1%E4%BE%8B&oldid=55031479).
とあるが、赤字(小生による)の部分などは
職業選択の自由を定めた《第二十二条》違反と言える。
教師(公務員)にも当然ながら 基本的人権はあり、
基本的人権を定めた 《第十一条》並びに 《第九十七条》に対しての違反は言うまでもないことである。
全国に 恥を晒し続ける 大阪府 大阪市の 『国旗国歌条例』など
即刻廃止すべきである。