国民の人権については 前文にすでに明記されていますが、
第11条 第12条 第13条 第14 の
4条にわたり、これでもか これでもか と
繰り返され、人権がいかに大切なものかを
述べられているのです。
なぜか
私が思うに 人権は 権力者側(国民を支配する者)にとって
実に邪魔なしろもの。
従って
権力者側からすれば、スキあれば即座に廃止したい条文。
そういう危うさと隣り合わせな条文なのです。
だからこそ これでもか これでもかと
4項目にわたり、明記されているのです。 と思う。
では それぞれの条文を見てみましょう。
な、なんと 「侵すことのできない永久の権利」と
今も
未来も
我らに与えられるとの約束なのです。
今だけじゃなく 将来的に。なのです。
従って 憲法改正による この削除は
あり得ない話 なのです。
【第12条】
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
先ほど述べましたように
人権は実に危ういモノなのです。
wikiで、次の文章を見つけました。
“権利や自由は主張し行使しなければ取り消される”のであり、よって国民自ら政府から防衛しなければならず、かつ行使する場合は公共の福祉、つまり自分も含めた第三者の利益に適うべきと定めた規程。
主張しなければ取り消されることも ありうるのです。
そんなバカな
と、思われますか?
条文から消されなくても
例えば 時の内閣の解釈ひとつで 捻じ曲げられてしまうのです。
ここ数年の 集団的自衛権の行使と、憲法9条との兼ね合いの実例を
思い出して下さい。
- 【第13条】
-
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
ここで出てくる 【公共の福祉】について 各議論がありますが、いずれまた。
13条では、生命、自由、幸福の追求に対する我々の権利を尊重とあります。
自衛隊員も国民。ならば
戦闘が行われた南スーダンへのPKO派遣は 即刻撤退すべきじゃないでしょうか。
【第14条】
すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。 ・華族その他の貴族の制度は、これを認めない。 ・栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。