憲法の杜 こんなにも美しい日本国憲法

旧 kazami-k ブログ「こんなにも美しい日本国憲法」から越して来ました

愚著「九条を読もう!」を読み始める

長谷川三千子氏著 幻冬舎新書 「九条を読もう!」

最後の参考文献も入れ、わずか93ページの(薄っぺら)な本である。

何しろ日本国憲法第9条のみについて書かれた本だからである。

 

けれど読み始めから数え、2週間。

いまだに読みきれないで居る。

と、言うより

ストンと腑に落ちるものは、一切なく、疑問符だらけ。

よくもまぁ、こんな解釈!?と、

次から次へと疑問符が顔を出す迷著なのである。

第九条 1、日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 2、前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。 国の交戦権は、これを認めない。

上の九条、

普通に、すんなりと 平和を願っての条文なんだなぁ。 と誰しもが思う。

だが、長谷川氏が言うには、ただ単に、字づらだけを追っては、

いけないらしい。

憲法の条文を読むには それなりの作法があり、深い関わり持つ条約や文書といったものも参照しつつ解釈せよ。

とある。

ここで、いきなり 1928年に著名され、翌年に発効した

【不戦条約】なるものを長谷川氏は引っ張ってこられます。

不戦条約(ふせんじょうやく、戦争抛棄ニ関スル条約)は、第一次世界大戦後に締結された多国間条約で、国際紛争を解決する手段として、締約国相互での戦争を放棄し、紛争は平和的手段により解決することを規定した条約。 パリ不戦条約とも。

 

ほーなるほど。9条はここを参考にしたのか。

と、一応は勉強になります。

ここまでは、良し。として問題はそのあとです。

なぜか長谷川氏は、不戦条約の前文なるものを引っ張り出して来られます。

長くなるので、ここでは書きませんが、概略として

自分たちが攻撃されていないのに、他国に戦争を仕掛ける国があったなら

その国に対し【制裁戦争】は良い。制裁戦争はこの不戦条約で放棄されていない。

と、言うのです。

他にも、アメリカ合衆国、政府公文まで持ち出され引用されます。

 

で、長谷川氏は、何が言いたいのか。簡単に言うなら

 

  • 不戦条約は自衛のための戦争を禁止とはしていない
  • 他国に対し、戦争を仕掛ける国があるならば、その国を排除しなければならない。

さらに長谷川氏は

積極的な平和希求こそ9条遵守

我が国の平和を守るだけでは 国際社会の「正義と秩序」は守れない。

世界の平和を望み、維持したいのなら

充分な戦力と、気概とを持たねばならない

これこそ九条遵守であり、真っ当な近代国家のあり方。

 

平和憲法

いつの間にやら 戦争推進条項にすり替わって居るのである。

 

で、いよいよ9条の2項へ続くのだが、次回。。。

いやはや。