最後の参考文献も入れ、わずか93ページの(薄っぺら)な本である。
何しろ日本国憲法第9条のみについて書かれた本だからである。
けれど読み始めから数え、2週間。
いまだに読みきれないで居る。
と、言うより
ストンと腑に落ちるものは、一切なく、疑問符だらけ。
よくもまぁ、こんな解釈!?と、
次から次へと疑問符が顔を出す迷著なのである。
第九条 1、日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 2、前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。 国の交戦権は、これを認めない。
上の九条、
普通に、すんなりと 平和を願っての条文なんだなぁ。 と誰しもが思う。
だが、長谷川氏が言うには、ただ単に、字づらだけを追っては、
いけないらしい。
憲法の条文を読むには それなりの作法があり、深い関わり持つ条約や文書といったものも参照しつつ解釈せよ。
とある。
ここで、いきなり 1928年に著名され、翌年に発効した
【不戦条約】なるものを長谷川氏は引っ張ってこられます。
不戦条約(ふせんじょうやく、戦争抛棄ニ関スル条約)は、第一次世界大戦後に締結された多国間条約で、国際紛争を解決する手段として、締約国相互での戦争を放棄し、紛争は平和的手段により解決することを規定した条約。 パリ不戦条約とも。
ほーなるほど。9条はここを参考にしたのか。
と、一応は勉強になります。
ここまでは、良し。として問題はそのあとです。
なぜか長谷川氏は、不戦条約の前文なるものを引っ張り出して来られます。
長くなるので、ここでは書きませんが、概略として
自分たちが攻撃されていないのに、他国に戦争を仕掛ける国があったなら
その国に対し【制裁戦争】は良い。制裁戦争はこの不戦条約で放棄されていない。
と、言うのです。
他にも、アメリカ合衆国、政府公文まで持ち出され引用されます。
で、長谷川氏は、何が言いたいのか。簡単に言うなら
↓
- 不戦条約は自衛のための戦争を禁止とはしていない
- 他国に対し、戦争を仕掛ける国があるならば、その国を排除しなければならない。
さらに長谷川氏は
積極的な平和希求こそ9条遵守
我が国の平和を守るだけでは 国際社会の「正義と秩序」は守れない。
世界の平和を望み、維持したいのなら
充分な戦力と、気概とを持たねばならない
これこそ九条遵守であり、真っ当な近代国家のあり方。
平和憲法が
いつの間にやら 戦争推進条項にすり替わって居るのである。
で、いよいよ9条の2項へ続くのだが、次回。。。
いやはや。