憲法の杜 こんなにも美しい日本国憲法

旧 kazami-k ブログ「こんなにも美しい日本国憲法」から越して来ました

憲法の杜 はじめに

私は憲法学者(けんぽうがくしゃ)でもなければ、法律(ほうりつ)の専門家でもありません。もちろん政治家でもない

ただの一市民です。

その私が いまいちばん関心があり、どうしても伝えたいこと。

それは 日本国憲法はいかに美しく、素晴らしいものか。

ということです。

憲法は空気のようなもの。と言われます。

なぜか。

空気は生きていく上にとってなくてはならない大切なものです。

ですが、

空気専門学(そんな学問あるのかどうか、推測です)の学者でもない

普通の人々は、普段の日常では、空気について深く考えたりしません。

ところが、PM2.5とか、核の放射能汚染などのニュースを耳にするたび、空気について関心を寄せ、深く考えたりするのではないでしょうか。

憲法も同じです。

問題がなければ、日常、憲法についてあれこれ考えたり、

悩んだりしません。テレビや新聞に(憲法)の文字が現れても

見過ごすコトでしょう。また問題がないならば、ニュースになど

ならないはずです。

ところがここ数年、あらゆるメディア(新聞、雑誌、テレビ)で

憲法の文字を目にし、耳にしてしまいます。

空気の話を思い出してください。

(危機的状況)だからです。憲法の危機的状況なのです。

なくてはならない、大切なものが、改正され、消されようとしているのです。

日本国憲法は 

こんなにも美しい。

この素晴らしい宝物を

一人でも多くの皆様にも伝えたい。そう言う思いを

強く思うようになりました。

冒頭に書きましたが、私は憲法学者でもなければ、法律家、政治家でもありません。

単なる いち市民です。正直に言いますと

憲法の全文を読んだのは、ほんの数年前です。

ですが、読み進むうち、なぜか涙があふれて来ました。

こんなにも美しい法律で我々市民は護られていたのかと。

なのに、

なぜ憲法を改正しようとする政党が、なぜ多くの票を集めるのか?

また、憲法に護られている市民までもが、なぜ改正を口にするのか。

それは 憲法に書かれてある真実を理解していないからでは?

と、或る日、ふと気づきました。

できるだけ学者目線じゃない、市民目線で書いて行きたいと思います。

大阪府及び大阪市の「国旗・国歌条例」は憲法違反の宝庫である

いわゆる国旗国歌条例とは

平成23年、大阪維新の主導のもと可決、平成28年4月1日施行された

大阪市の場合は 橋下が鞍替え市長になった翌24年)

大阪府の施設における国旗の掲揚及び教職員による国歌の斉唱に関する条例】なのだが、

とんでもない条例であり、良識ある市民団体や、憲法学者による論争が今でも続いている。

とりわけ第四条 (国歌の斉唱)

第四条 府立学校及び府内の市町村立学校の行事において行われる国歌の斉唱にあっては、教職員は起立により斉唱を行うものとする。ただし、身体上の障がい、負傷又は疾病により起立、若しくは斉唱するのに支障があると校長が認める者については、この限りでない。

これなど明らかに 《思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。》との第十九条違反であろう。

 

さらに

時の府知事・橋下徹は、2011年(平成23年)5月18日の定例記者会見において、「宗教や出自によって国旗国歌に抵抗のある人間もいると思うが、そのような者は大阪府の教員になるなということか?」との記者からの質問に対し「仕事の場に宗教や個人の思想信条を持ち出して職務命令に従えないのならば、他の職を選ぶべきであり、そのような個人の考えにあわせることは民間会社と同じく行政組織はできない」とした。

ウィキペディアの執筆者,2015,「国旗国歌条例」『ウィキペディア日本語版』,(2015年4月6日取得,https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E5%9B%BD%E6%97%97%E5%9B%BD%E6%AD%8C%E6%9D%A1%E4%BE%8B&oldid=55031479).

とあるが、赤字(小生による)の部分などは

職業選択の自由を定めた《第二十二条》違反と言える。

教師(公務員)にも当然ながら 基本的人権はあり、

基本的人権を定めた 《第十一条》並びに 《第九十七条》に対しての違反は言うまでもないことである。

全国に 恥を晒し続ける 大阪府 大阪市の 『国旗国歌条例』など

即刻廃止すべきである。

読解力が無きことを露呈。産経新聞、阿比留瑠比氏の愚考

憲法記念日にツイートしましたが、

こんなのが1面トップとは、情けなや、産経新聞。

今に始まったことでは無いけれど。

何がどう情けないのか。

以下 阿比留氏の記事より引用

現行憲法には、89条で禁じられている私学助成が制度として存在する矛盾や、基本的人権を「侵すことのできない永久の権利」とうたう11条と97条の重複、日本語のおかしさなど、手を入れるべき箇所はたくさんある。

<引用終わり>

89条で禁じられている私学助成とあるが

決して 禁じてなど居ません

前にも書きました

89条は、私立学校への助成を禁止する趣旨ではありません。

私立学校は、公の支配に属していない、とでも言いたいのでしょうか。

そんなことはありません。

学校教育法、私立学校法、私立学校振興助成法などなど

国が定める法律の下での運用です。

 

次に

基本的人権を「侵すことのできない永久の権利」とうたう11条と97条の重複

とありますが、

なぜ重複してまで条文に入れたのか、その意味を考えようとしないのは

新聞記者として失格と言わざるを得ない。

阿比留氏に憲法学者になれ。とまでは、云いませんが せめて読者に正しい憲法の本質を伝える義務があると思う。

氏のトップ記事のままでは 憲法がもつ本質や、日本国憲法が制定された当時(敗戦の翌年)の歴史的背景(当時は 天皇が主権国家。国民はないがしろにされてき、その結果の苦い敗戦) がすっかり抜けていると云え

過去の猛反省と、

新しい国会議員らによる憲法制定。より素晴らしき憲法へと制定させるため

わざわざの重複の意味合いを伝える義務があると思う。

それで阿比留氏の云う重複とは

第11条

国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

第97条

この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。

まず11条は 章の前半部分とも云え 単なる基本的人権に関する総論。 第12条、第13条と連動して、人権保障の基本原則を定めているとされます。

一方97条は 憲法の後半部分 「最高法規」日本国憲法の締めくくり。

この憲法が日本のすべての法の上位に立つことを確認しているのです。

97条でくり返すことにより「基本的人権」は

ゆるがすことの出来ない、大事なものである。と再認識しています。

そして次が肝なのだが この基本的人権が 「制定された由来(歴史的背景/人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果)」 を述べているのである。

また、この基本的人権は

日本国だけでなく 全人類が生まれながらにして持つ権利として 国際連合憲章にも述べられて居り、例えば

第97条がなければ

日本国憲法が規定する基本的人権は、

「人類が生まれながらにして持つ権利」が

国家が国民に与えた権利」と読み違えることも可能。

とも指摘されているのです。 ↓

第11条

国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

 

 

私たち先祖や、人類の長年の苦労と努力により獲得したものであること。 そしてそれ(基本的人権)は、未来の人々のため、 絶対に守り通さなければならない。

と、この最高法規の さらに最終章で繰り返し述べられて居るのである。

その本質を 個人的愚考で、ないがしろにすることなど、断じてあり得ないのである。

追伸 あと 阿比留氏の愚考 9条に関する愚論にも当然、触れたいと思うが  いずれまた。

参考文献 ・「日本国憲法の論じ方」有斐閣 渋谷秀樹 ・「憲法」有斐閣 渋谷秀樹 ・「憲法への招待」岩波新書 渋谷秀樹 ・「1条30秒で理解できる簡単明瞭!日本国憲法」笹倉出版社 ・「はじめての国際法」自由国民社 尾崎哲夫

愚著「九条を読もう!」を読み始める

長谷川三千子氏著 幻冬舎新書 「九条を読もう!」

最後の参考文献も入れ、わずか93ページの(薄っぺら)な本である。

何しろ日本国憲法第9条のみについて書かれた本だからである。

 

けれど読み始めから数え、2週間。

いまだに読みきれないで居る。

と、言うより

ストンと腑に落ちるものは、一切なく、疑問符だらけ。

よくもまぁ、こんな解釈!?と、

次から次へと疑問符が顔を出す迷著なのである。

第九条 1、日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 2、前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。 国の交戦権は、これを認めない。

上の九条、

普通に、すんなりと 平和を願っての条文なんだなぁ。 と誰しもが思う。

だが、長谷川氏が言うには、ただ単に、字づらだけを追っては、

いけないらしい。

憲法の条文を読むには それなりの作法があり、深い関わり持つ条約や文書といったものも参照しつつ解釈せよ。

とある。

ここで、いきなり 1928年に著名され、翌年に発効した

【不戦条約】なるものを長谷川氏は引っ張ってこられます。

不戦条約(ふせんじょうやく、戦争抛棄ニ関スル条約)は、第一次世界大戦後に締結された多国間条約で、国際紛争を解決する手段として、締約国相互での戦争を放棄し、紛争は平和的手段により解決することを規定した条約。 パリ不戦条約とも。

 

ほーなるほど。9条はここを参考にしたのか。

と、一応は勉強になります。

ここまでは、良し。として問題はそのあとです。

なぜか長谷川氏は、不戦条約の前文なるものを引っ張り出して来られます。

長くなるので、ここでは書きませんが、概略として

自分たちが攻撃されていないのに、他国に戦争を仕掛ける国があったなら

その国に対し【制裁戦争】は良い。制裁戦争はこの不戦条約で放棄されていない。

と、言うのです。

他にも、アメリカ合衆国、政府公文まで持ち出され引用されます。

 

で、長谷川氏は、何が言いたいのか。簡単に言うなら

 

  • 不戦条約は自衛のための戦争を禁止とはしていない
  • 他国に対し、戦争を仕掛ける国があるならば、その国を排除しなければならない。

さらに長谷川氏は

積極的な平和希求こそ9条遵守

我が国の平和を守るだけでは 国際社会の「正義と秩序」は守れない。

世界の平和を望み、維持したいのなら

充分な戦力と、気概とを持たねばならない

これこそ九条遵守であり、真っ当な近代国家のあり方。

 

平和憲法

いつの間にやら 戦争推進条項にすり替わって居るのである。

 

で、いよいよ9条の2項へ続くのだが、次回。。。

いやはや。

奇跡とも言える日本国憲法第24条

先月(2017/2月) NHK,BS「アナザーストーリーズ「誕生!日本国憲法~焼け跡に秘められた3つのドラマ~」

で、初めて知ったのだが、第24条 誕生に隠されたドラマ。

それは奇跡としか言いようがない。

24条の草案作成者

それは、当時GHQに所属、22歳の女性 ベアテ

ベアテ・シロタ・ゴードン(Beate Sirota Gordon, 1923年10月25日 - 2012年12月30日)は、アメリカ合衆国舞台芸術監督、フェミニスト。ウィーン生まれでユダヤウクライナ人(ロシア統治時代)の父母を持ち、少女時代に日本で育った。1946年の日本国憲法制定に関わった人物として知られており、このうち2012年まで存命した唯一の人物であった。
22歳で連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)民政局に所属し、GHQ憲法草案制定会議のメンバーとして日本国憲法の人権条項作成に関与した。

 

/ ウィキペディアより

GHQと、聞いて偏見を持たれるだろうが

彼女は、少女時代(5歳から15歳)まで日本に在住なのです。

つまり物心ついた頃から多感な思春期は日本人として暮らし

日本語はもちろん、日本の風習、しきたり、

美しいところ、そうじゃない部分も、すべてわきまえていたと考えられる。

15歳から7年間、単身アメリカ留学な彼女。

終戦を迎え、日本で離れ離れだった両親を捜すべく、再来日。

それで語学堪能(当時彼女は6ヶ国語に精通とか)を見込まれ

GHQでの憲法草案づくりに参加となるのである。

一家とともに暮らしたのは、父母のほかに、江の浦(静岡県沼津市)出身で網元の娘の小柴美代らお手伝いさんと、エストニア人の英語教師。小柴美代は、とりわけ身近に接した日本人女性だったため、ベアテの精神形成に大きな影響を与えたとする指摘は多い。 日本女性の地位の低さを、小柴美代から「子守歌のように」聞かされていた経験が、のちに憲法24条草案を積極的に書かせる動機になった、との指摘も。

/ウィキペディアより

それで、彼女が関わった24条とはどのような条文なのか、

第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

結婚は、男女の合意にもとづき成立。。

今ではごく当たり前の常識。

次の

夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。。。

これも、今や常識。男女平等が謳われているに過ぎない。

しかし

しかしなのである。

なぜ わざわざと条文なのか。

それは 当時の日本において 真逆な時代だったのである。

草案づくりにあたって彼女はアメリ憲法も参考にしたという。

だが 奇跡と思えるのは

夫婦、男女平等については 当時のアメリ憲法にもなく、

女性としての理想や夢を込めた草案だったのである。

 

ちなみに

鈴木邦男氏著「憲法が危ない!」によれば

私がかつて「諸悪の根源である」と攻撃対象にした憲法について考えを見直すようになったのは、ベアテさんと知り合ってからだ。(中略) 日本国憲法は日本を弱体化するためにアメリカが作って日本に押し付けた憲法ではあったが、同時にアメリカでも実現していない民主的な憲法を作ろうという夢や理想を持って作ろうとしたスタッフが多数いたことがわかった。

 

この項目、鈴木氏の次の言葉をお借りして終わります。

自主憲法を制定しようと政府自民党の政治家は言うが 自主憲法によって国民の自由が制限されるなら そんな憲法はいらない。 自由のある押し付け憲法の方がいい。

瑞穂の国記念小学校問題は、日本国憲法第89条違反である

 

第89条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。

 

今、取りざたされている、瑞穂の国記念小学校用地問題

財務省近畿財務局が売却、約8770平方メートル13億円がたったの260万円森友学園が購入とも)

が、事実とすれば、国による便宜を図ったは明らかなのであり、

憲法第89条が禁じている

宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、これ(公の財産)を支出してはならない

に対する憲法違反は 明確である。

 

同校のサイトは、学園内神社の完成イメージ図を、今なお掲載中で、

宗教上の組織、団体との指摘に対する言い逃れはできない。

ちなみに

同サイトで、神道は宗教ではありません

との掲載も掲げているが、言い逃れ以外の何物でもない。

これについても議論の分かれるところらしいが、

ウィキペディアで全国の神社庁を管轄する神社本庁を検索すれば

神社本庁(じんじゃほんちょう)は、神宮(伊勢神宮)を本宗とし、日本各地の神社を包括する宗教法人である。

とある。

 

宗教法人

すなわち

どう考えても

神道は宗教 なのである。

 

 

 

これでもかの、個人の尊重(人権)をうたう日本国憲法

なんども言います。
現行の日本国憲法ほど
我ら国民の人権を尊重
している憲法は他にありません。
(と思う。他国の憲法の全てを精査していないので)

国民の人権については 前文にすでに明記されていますが、

第11条 第12条 第13条 第14 の

4条にわたり、これでもか これでもか と

繰り返され、人権がいかに大切なものかを

述べられているのです。

 

なぜか

 

私が思うに 人権は 権力者側(国民を支配する者)にとって

実に邪魔なしろもの。

従って

権力者側からすれば、スキあれば即座に廃止したい条文。

そういう危うさと隣り合わせな条文なのです。

 

だからこそ これでもか これでもかと

4項目にわたり、明記されているのです。 と思う。

 

では それぞれの条文を見てみましょう。

【第11条】
国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

な、なんと 「侵すことのできない永久の権利」と

今も

未来も

我らに与えられるとの約束なのです。

今だけじゃなく 将来的に。なのです。

従って 憲法改正による この削除は

あり得ない話 なのです。

 

【第12条】

この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

先ほど述べましたように

人権は実に危ういモノなのです。

wikiで、次の文章を見つけました。

“権利や自由は主張し行使しなければ取り消される”のであり、よって国民自ら政府から防衛しなければならず、かつ行使する場合は公共の福祉、つまり自分も含めた第三者の利益に適うべきと定めた規程。

主張しなければ取り消されることも ありうるのです。

そんなバカな

と、思われますか?

条文から消されなくても

例えば 時の内閣の解釈ひとつで 捻じ曲げられてしまうのです。

ここ数年の 集団的自衛権の行使と、憲法9条との兼ね合いの実例を

思い出して下さい。

 

【第13条】
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

ここで出てくる 【公共の福祉】について 各議論がありますが、いずれまた。

13条では、生命、自由、幸福の追求に対する我々の権利を尊重とあります。

自衛隊員も国民。ならば

戦闘が行われた南スーダンへのPKO派遣は 即刻撤退すべきじゃないでしょうか。

 

【第14条】

すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。 ・華族その他の貴族の制度は、これを認めない。 ・栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。