2017-02-01から1ヶ月間の記事一覧
第89条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。 今、取りざたされている、瑞穂の国記念小学校用…
なんども言います。 現行の日本国憲法ほど 我ら国民の人権を尊重 している憲法は他にありません。 (と思う。他国の憲法の全てを精査していないので) 国民の人権については 前文にすでに明記されていますが、 第11条 第12条 第13条 第14 の 4条に…
当サイトの副題 「そして泣ける」とあります。 前文も泣けますが、第25条。 この条文にも泣かされます。 最初、この項目を読んでいた時 たしか寝転がって読んでいたと思うのだが、 ガバって、跳ね起きちゃいました。 えっ そうなんだぁッ。そういうことか…