憲法の杜 こんなにも美しい日本国憲法

旧 kazami-k ブログ「こんなにも美しい日本国憲法」から越して来ました

ここに泣ける、第25条

当サイトの副題 「そして泣ける」とあります。

前文も泣けますが、第25条。

この条文にも泣かされます。

最初、この項目を読んでいた時

たしか寝転がって読んでいたと思うのだが、

ガバって、跳ね起きちゃいました。

えっ そうなんだぁッ。そういうことか!! て。

 

そして、いつしか頰には

温かい涙のひと筋。あぁ この日本に生まれて良かった。

こんなにも美しい日本国憲法がある。と

 

【第二十五条】すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。国は、すべての生活部面について、社会福祉社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

 

どうでしょう。泣けてきませんか?

まず

「すべて国民は」 とあります。

一部のいわゆる勝ち組の国民や、政治家、資産家 その他もろもろ

裕福なヒトを対象としていないのです。

ちなみに、ここで云う 国民 とは

日本国籍を有するヒトのみ ではなく、日本に主とする住居を構えるヒトなのです。

※これには各説が横行していますが、いずれまた。

 

次に

「健康で文化的な最低限度の生活」とあります。

私なりに どう云うコトなのか考えてみました。

冬の雪や雨、あるいは猛暑の日差しを遮る屋根や囲いがあり、

蛇口をひねれば、いつでも飲める水が溢れ、闇を照らす電気も完備。

たぶんこれだと。

そう云う暮らしを営む権利。。。義務じゃなく権利があるのです。

 

そして な、なんと

「国は。。。。。」と続き、次の言葉で25条を締めくくっています。

「すべての生活部面について、

社会福祉

社会保障

及び公衆衛生の

向上

及び増進

に努めなければならない。」

 

とあるのです。

 

なんと云うコトでしょう。

 

国に対しての命令なのです。

それも一部の住民の暮らし

ではなく、【すべての国民】

が対象なのです。

国は

すべての国民が健康的で、文化的な暮らしを営めるよう、配慮しなさい。

命じてくださっているのです。

 

どうでしょう。

 

これでも貴方は この憲法を護って行きたいと思いませんか。

この美しく 奇跡的な 日本国憲法を。