第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
その中でも 最後の、第九十九条には、天皇を始め国務大臣、公務員に至るまで
この憲法を尊重し、擁護する義務を負ふ(う)とあります。
安倍は内閣総理大臣であると同時に
自由民主党の総裁でもある。
なんとその自由民主党は
堂々と 憲法改正草案なるものを公式ホームページに掲載しているのである。(2017年1月2日現在)
憲法改正を口にすることは勤めて控えているようだ。
だが、
安倍が総裁を務める自由民主党。
その自由民主党によるこの主張は、
明らかに
憲法第99条違反なのである。