憲法の杜 こんなにも美しい日本国憲法

旧 kazami-k ブログ「こんなにも美しい日本国憲法」から越して来ました

偽政者(ぎせいしゃ)に散々もてあそばれて来た89条

今月に入り(1月6日、11日)、またかと云う思いで

のニュースを立て続けに読んだ。

それは<教育の無償化>を憲法改正の入り口へ と云うもの。

改憲項目:「教育無償化」も…安倍首相が例示 - 毎日新聞 http://mainichi.jp/articles/20170111/k00/00m/010/117000c

安倍首相が本格的に改憲に動き出した! 国民を騙すために不要な条項作る「偽装改憲」計画も浮上 - エキサイトニュース(3/4) http://www.excite.co.jp/News/society_g/20170106/Litera_2833.html @ExciteJapanさんから

教育の無償化と言えば

必ずセットとして議論されるのが 現日本国憲法第八十九条

公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。

 

今の89条のままでは、私立学校へ助成金を出すのは 憲法違反だと云う理屈。違反を修正するためには

改正が必要だという愚論。

公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。

この部分↑を取り上げての主張だと思うのだが

自分の都合の良い手前勝手な読み方、あるいは読解力が欠如している

と言わざるを得ません。

89条の趣旨は、私的な教育などに対し、公権力の干渉を排除し、

公共の利益に反する事業に、公金を支出させないためであって、

私立学校への助成を禁止する趣旨ではありません。

私立学校は、公の支配に属していない、とでも言いたいのでしょうか。

そんなことはありません。

学校教育法、私立学校法私立学校振興助成法などなど

国が定める法律の下での運用です。

憲法89条は 昔から議論のタネにされてきたようで

検索窓に 憲法89条 と打ち込むとずらずら。。。と出てきます。

幾度となく議論されたのか

1946年(昭和21年)憲法制定議会において当時の金森国務大臣

私立学校は「公の支配」に属するので私学助成は憲法違反でない

とか

1998年(平成10年)当時の町村文部大臣「私立学校への助成は憲法違反ではない」

とか見つけられます。

 

もう良い加減、この89条に対する議論はやめませんか?