今月に入り(1月6日、11日)、またかと云う思いで
のニュースを立て続けに読んだ。
それは<教育の無償化>を憲法改正の入り口へ と云うもの。
改憲項目:「教育無償化」も…安倍首相が例示 - 毎日新聞 http://mainichi.jp/articles/20170111/k00/00m/010/117000c
安倍首相が本格的に改憲に動き出した! 国民を騙すために不要な条項作る「偽装改憲」計画も浮上 - エキサイトニュース(3/4) http://www.excite.co.jp/News/society_g/20170106/Litera_2833.html @ExciteJapanさんから
教育の無償化と言えば
必ずセットとして議論されるのが 現日本国憲法第八十九条
公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
今の89条のままでは、私立学校へ助成金を出すのは 憲法違反だと云う理屈。違反を修正するためには
改正が必要だという愚論。
公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
この部分↑を取り上げての主張だと思うのだが
自分の都合の良い手前勝手な読み方、あるいは読解力が欠如している
と言わざるを得ません。
89条の趣旨は、私的な教育などに対し、公権力の干渉を排除し、
公共の利益に反する事業に、公金を支出させないためであって、
私立学校への助成を禁止する趣旨ではありません。
私立学校は、公の支配に属していない、とでも言いたいのでしょうか。
そんなことはありません。
国が定める法律の下での運用です。
憲法89条は 昔から議論のタネにされてきたようで
検索窓に 憲法89条 と打ち込むとずらずら。。。と出てきます。
幾度となく議論されたのか
1946年(昭和21年)憲法制定議会において当時の金森国務大臣
私立学校は「公の支配」に属するので私学助成は憲法違反でない
とか
1998年(平成10年)当時の町村文部大臣「私立学校への助成は憲法違反ではない」
とか見つけられます。
もう良い加減、この89条に対する議論はやめませんか?